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ストレスチェック義務化への対応状況(2015年)IT担当者300人に聞きました(2/5 ページ)

労働安全衛生法の改正により、従業員数50人以上の事業所では年1回以上、従業員に対するストレスチェックの実施が義務化された。

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ストレスチェック実施済み企業の3分の2は2012年以前から対応

 既に実施済みと回答した企業に対して「取り組み内容」や「主導部署」「実施時期」「目的」を尋ねた。

 まず、取り組み内容で最も多かったのは「オンラインサービスによるストレス診断」の58.4%。以下、「医師による面談実施(医療支援サービスの利用)」(46.2%)、「社内報や相談窓口の設置などで継続的にサポートできる体制整備」(32.4%)、「専門家によるカウセリングの実施」(25.4%)、「紙の調査票によるストレス診断」(22.5%)という結果だった(図3)。

ストレスチェック実施済み企業の取り組み内容
図3 ストレスチェック実施済み企業の取り組み内容

 取り組みを主導したのは「人事部門」が50.3%、「総務部門」が40.5%だった。また、取り組み時期は「2012年以前」が66.7%と最も多く、改正法公布後の「2014年7月〜12月」(5.3%)や「2015年1月〜6月」(4.1%)が合わせて約1割となった。またフリーコメントでは「健康管理部門」を挙げる人も多く、実施済み企業の多くはストレスチェック義務化に関係なく、普段から従業員のメンタルヘルスに気を配っているところが多いと推察できる。

 実施済み企業の目的(複数回答方式)については、「従業員の健康維持」が46.7%と最も多く、「ストレスへの気付きとセルフケア促進」(32.7%)、「ストレスチェック義務化への対応」(27.3%)、「欠勤、休職者の未然防止」(26.7%)、「ストレスの高い従業員の把握とフォロー」(24.7%)など多岐にわたる。

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