こうして職場が病んでいく

「パワハラで訴訟」の事例で学ぶ、部下指導4つのポイント

上司Xは、指導がもとで部下Aに「パワハラだ」と訴えられました。しかし、裁判では「無罪」という判決が出ています。「指導」と「パワハラ」を分ける指標とは何なのか、実例をもとに解説します。

著者紹介:村田佳子

村田佳子

2006年から、コーチング研修やインストラクター育成を担当。「部下を元気にする」ための研修を新任管理者向けに多数実施。豊富な教育設計の経験を生かし、さまざまなeラーニング教材を開発、受講者から「学んでよかった」と思われる設計ノウハウを指導している。見るのもやるのもゴルフが趣味。競技大会で予選突破することが現在の目標。

 近年、ハラスメントに関する記事をよく見かけます。スポーツ界におけるパワーハラスメント(以下、パワハラ)の実態を報じたニュースは世間に衝撃を与えました。企業でもパワハラが起こらないために研修会を行うなど、防止活動が活発化しています。

 現場で指揮を取るリーダーは、時として部下を厳しくしからざるを得ないこともあるでしょう。しかし、部下から「これってパワハラですよ。訴えますよ」と逆襲があったのでは怖くて指導することさえできません。一体、どうすれば良いのでしょうか?

図1 「指導」と「パワハラ」の境界線は?

 まずは、「指導」と「パワハラ」の境界線を明確に知ることが重要です。次の例を見てみましょう。上司の厳しい叱責(しっせき)がパワハラであるとして部下が訴訟を起こしたものの、裁判で上司の言動が「正当な部下指導の範囲であった」と判断され、無罪になった実際の事例をアレンジしてご紹介します。「指導」と「パワハラ」を分けた要因は何だったのでしょうか。

「パワハラで訴訟」から無罪に至った上司Xの例

 建設業を営むY社のとある営業所での出来事です。

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