インボイス制度とは? 適格請求書の書式や発注者側の準備、実施スケジュールのまとめ

2023年10月よりインボイス制度がスタートする。正確には「適格請求書等保存方式」。大まかに言えば「課税事業者」が発行する適格請求書(インボイス)に記載された消費税の税額しか仕入税額控除ができなくなる。どんな影響があるのか? インボイス制度について分かりやすく説明していこう。

2023年10月1日から何が変わる? 課税事業者、免税事業者との取引

 現在多くの企業は、仕入れ先(外注者)から「消費税込みの請求書」を受け取っているだろう。

 例えばあなたの会社A社が、外注のB社から「制作費100万円」「消費税10%(10万円)」合計110万円の請求書を受け取ったとする。

 あなたの会社は、受け取った請求額のうち、「消費税10%(10万円)」を費用として控除(仕入税額控除)できる。ところが、2023年10月以降、消費税分を費用として控除できるのは、「課税事業者」であることを示す登録番号など必要事項が記載された適格請求書によるものに限られてしまう。

 「課税事業者」とは、消費税を納める事業者のことを指す。

 現在、年間の売り上げが1000万円を超える事業者は課税事業者になる必要がある。従って前記の取引先B社が課税事業者であれば、適格請求書を提出してくるだろうから、問題ない。

 一方、現在年間売上高1000万円以下の事業者は「免税事業者」だ。フリーランスなどの取引先が多い場合は注意が必要だ。フリーのエンジニアやデザイナーなどとの取引がある場合はあてはまることが多い。

適格請求書がなければ消費税の控除ができなくなって損をする

 例えばB社が免税事業者だったとしよう。もし、2023年10月以降もB社が免税事業者として事業を続けるのなら、適格請求書を発行することはできない。

 従って、従前通りの「制作費100万円」「消費税10%(10万円)」合計110万円の請求書を受け取ったあなたのA社はこの消費税10%分の10万円を仕入れ税額控除できなくなる。かんたんにいえばB社を使うと損するわけだ。

適格請求書の発行に必要な手続きとリスク

 ここに、同じ品質のプロダクトを制作できる課税事業者のC社があるとする。提供価格も同じだとすると、あなたA社は今まで通り消費税分を仕入税額控除できる。つまり同程度の品質と価格では、C社に仕事が流れてしまうことが予想される。

 B社がこうしたリスクを排除するには、課税事業者になる必要がある。売上が1000万円以下でも課税事業者として登録することは問題ない。しかし、課税事業者になるということは、これまで支払ってこなかった消費税を納付しなくてはならない。

 新たに消費税を納付することは(数十万円に上ることも予想される)、年間売上1000万円以下の小規模事業者にとっては負担もあるため、慎重な判断が必要な場合がある。

発注側の企業がインボイス制度で今から準備すべきことは

 それでは発注する側であり、適格請求書を発行する側でもあるあなたA社はどんなことを準備すべきだろうか。

 「B社がどう対応するかという話は外注B社の問題であって、発注者であり仕入れる側の自分たち(A社)はあまり関係ないのでは?」と思うかもしれない。だが、発注側もそれなりに準備が必要だ。おおよそ次のような作業が必要になるだろう。

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