株式実務のプロが語る、判例から学ぶオンラインでの「株主総会」におけるリスク

コロナ禍中の決算期が近づいている。2020年3月には発表を延期した企業やオンライン化した企業など、対応が分かれた。2021年3月はどのように対応するべきで、その際は何に気をつけるべきなのか。過去の判例から探る。

 2020年3月はコロナ禍による緊急事態宣言下において、決算発表や株主総会の延期が相次いだ。一部の企業がオンラインシフトを実現したが、2021年3月にも同様の事態が起きようとしている。

 一度オンライン化できた企業は2021年も同様の対応ができると思われるが、当時は許容したリスクを見直すべきではないだろうか。

 また、2020年にオンライン化を見送った企業は、1年出遅れた形になる。決算発表や株主総会をバーチャルイベントとして開催する場合、法的にはどのような点に気をつけるべきか。オフラインの株主総会における判例が参考になるはずだ。

サマリー:事案の概要、本決定の要旨、本決定の意義

  • 本人確認・代理出席(札幌高判令和元年7月12日・金融・商事判例1598号30頁)
  • 質問数の制限・質疑打ち切り(名古屋地判平成5年9月30日・資料版商事法務116号187頁)
  • カメラ持ち込み禁止(東京地決平成20年6月25日・判例時報2024号45頁)

今一度押さえておきたい株主総会運営上の裁判例

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