もはや隠蔽は不可能に サイバー攻撃の「開示」について米国から始まる新しい波

米国証券取引所(SEC)はサイバー攻撃に遭った企業に対して、新しい報告義務を定めた。米国企業だけでなく、米国の証券市場で株式や債券を発行する日本企業にも適用される。

 米国証券取引委員会(SEC)は、重要なサイバーセキュリティインシデントが発生した場合(注1)、4営業日以内の開示を企業に対して義務付ける措置を承認した。

何を開示しなければならないのか

 既に多くの上場企業がサイバーセキュリティに関する情報を投資家に対して開示している。さらに何が要求されるのだろうか。

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