"使っていい"はどこまで? 生成AIの法的境界線を専門家が解説【対談インタビュー】

生成AIをビジネスで利用するに当たり、多くの企業が直面しているのが法律だ。AIと法律に詳しい柿沼太一弁護士に、企業が生成AIを利用するに当たって考えるべき基本的な内容について尋ねた。

 AIは昔から、製造業における製品の検品や顔認識における画像認識AI、スマートスピーカーにおける音声認識AIなど、ビジネスの場面で使われてきた。しかし、2022年7月の「Midjourney」や、同年11月の「ChatGPT」の登場から“第4次AIブーム”とも言えるような状況になり、今では活用して当たり前になりつつある。

 生成AIをビジネスで利用するに当たり、多くの企業が直面しているのが法律だ。生成AIを使うことで著作権をはじめとする知的財産権の侵害が発生し、法的に責任を問われるのではないか、どこまでの情報をツールに入力していいのか判断がつかず、生成AIのビジネス利用を鈍らせる場面もあるだろう。

 今回はAIと法律に詳しい柿沼太一弁護士(STORIA法律事務所)に、企業が生成AIを利用するに当たって考えるべき基本的な内容について尋ねた。

プロフィール:柿沼太一氏

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STORIA法律事務所、弁護士。専門分野はスタートアップ法務、AI・データ法務、ヘルスケア法務。さまざまなジャンルのスタートアップを、顧問弁護士として多数サポートしている。

経済産業省「AI・データ契約ガイドライン」検討会検討委員(~2018年3月)。「第2回 IP BASE AWARD」知財専門家部門グランプリを受賞(2021年) 。日本ディープラーニング協会(JDLA)理事(2023年7月~)日本データベース学会理事(2020年8月~)。

2025年8月には著書「AIと法 実務大全」を出版。現場の課題を意識した実務的な内容に特化した解説をしている。

ChatGPT登場で、人々は「利用者」に

キーマンズネット 柿沼先生から見て、生成AIブームの前後で相談の内容はどう変わりましたか?

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