休息11時間未満が56回――法改正を待たず問われ始めた「休ませ方」

2026年の通常国会への労働基準法改正案の提出は見送られた。しかし、労災認定基準や裁判例は既に、労働時間の長さだけでなく連続勤務や休息の取り方まで重視している。法改正を待たずに勤怠管理を見直すべき理由を、社会保険労務士と弁護士が解説した。

 働き方改革以降、人事労務の担当者は労働関連法の改正対応に追われ続けてきた。次の焦点とみられていた労働基準法の改正案は、2026年の通常国会への提出が見送られた。改正を見込んで社内規定の改定や勤怠管理システムの改修を準備していた担当者は、ひとまず胸をなで下ろしたかもしれない。

 だが、安心するのは早い。改正案が消えたわけではなく、議論の中身はほとんどそのまま残っているからだ。しかも、審議会でどんな議論があったかは、行政の運用や裁判の判断でも参考にされる。法律になる前から、実務にじわじわ効いてくるということだ。

 では、いま何を押さえておけばいいのか。2026年6月16日にフリーが開催した「freee 統合ワールド 2026」では、社会保険労務士法人ASCOPEの社会保険労務士・衛生工学衛生管理者である上田真準氏と、法律事務所ASCOPEのパートナー弁護士である高橋顕太郎氏(正しくは、はしごだかの高)が、現在の制度と裁判例を基に実務上のポイントを解説した。

法律にならなくても、あなたの職場に効いてくる

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