契約書の確認と承認作業はERP導入時の重要なステップだ。本記事では「料金はいくらか」「責任の所在はどこか」などERP契約の際に確認するべき点を解説する。
契約書の確認と承認作業はERP導入時の重要なステップだ。顧客とベンダーの契約は、料金や規約、利用条件などERPに関するさまざまな物事の基礎になる。
ERPの契約で顧客とベンダーの関係性が決まる。プロジェクトの複雑さや契約書の内容と長さ、顧客が提起した問題の数によっては、法務部門での確認に数カ月を要することもある。
プロジェクトの対象範囲と要件によっては複数の契約を締結することもある。例えば、サードパーティー製のソフトウェアが必要な場合やハードウェアを導入する場合、ソフトウェアのライセンス取得、実装サービスを利用する場合などでは、それぞれ別途契約が必要になる可能性がある。
契約書に記載事項の中で、特に次の項目を確認したい。
ERPベンダーは自社の販売モデルに基づいて契約書を作成する。契約書に影響する販売モデルや関連条件には、ベンダーの規模や拠点とする国と地域、市場セグメントなどがある。例えば、ERPを顧客に直接販売するベンダーもあれば、代理店を通じて販売するベンダーもある。また、主要地域では直接販売し、他の国や地域では代理店を通じて販売するベンダーもある。
ベンダーは通常3種類の契約書を使っている。しかし、サードパーティーを通じてソフトウェアを販売する場合は、その利用方法に工夫が凝らされる可能性がある。例えばサードパーティー企業にソフトウェアの機能強化や拡張、ノーブランド品のホワイトラベル製品化などを許可することもある。
ERPの契約はベンダーが主要窓口となって締結する。実装作業を認定SIerが担当する場合も契約には実装サービスが含まれることがある。その場合は実装に当たってSIerとの契約が別途必要になる。
大手ERPベンダーの中には代理店に販売を任せている企業もある。その場合は、ERPの修正や強化などソフトウェアに対する責任はベンダーが担い、サポートやコンサルティングなどの追加サービスは代理店が担う場合がある。
代理店はERPを含む契約を顧客と結び、責任を負う。代理店はベンダーと直接的な関係を持つが、顧客は代理店を通じてベンダーにソフトウェアの修正や機能拡張を依頼する。特定の市場や顧客のニーズに合わせて、代理店がソフトウェアをカスタマイズしたり強化したりできる場合もある。
ERPの導入および利用契約時は、法務担当者や外部の弁護士、技術メンバー、プロジェクト管理チーム、財務、契約管理の担当者などと進めるといいだろう。契約書を確認する際には以下のポイントを見るのがいい。
ERPベンダーと契約交渉に臨む際には、交渉プロセスを円滑に進め、重要な手順や項目が漏れなく盛り込まれるようにするために、次の点を考慮する。
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