改正電子帳簿保存法、インボイス制度への対応状況(2023)/後編

インボイスの制度のつまずきポイントはどこ? 企業の実態調査から見えてきた課題

キーマンズネットでは「インボイス制度への対応に関するアンケート」(2023)と題した調査を実施した。2023年10月に制度開始が迫る中、対応における課題やつまずきポイントが見えてきた。

 標準税率10%、軽減税率8%と複数税率を導入している日本において、2023年10月に開始する「インボイス制度」(適格請求書等保存方式)は経理業務における不正やミスを減らし、消費税額の正確性を維持する役割が期待されている。

 全ての消費税の課税事業者が対象となる制度かつ開始まで4カ月と迫る中、企業の対応は順調だろうか。キーマンズネットでは「インボイス制度への対応に関するアンケート」(2023)と題して調査を実施(実施期間:2023年4月21日~5月12日、回答件数:176件)した。本稿では、企業におけるインボイス制度への対応状況について調査結果を基に考察する。

施行迫るインボイス制度……制度内容の理解に課題あり

 はじめに、インボイス制度の内容の理解度について調査した。「理解している」(30.1%)と「少し理解している」(42.0%)は合わせて72.1%だった。インボイス制度は2023年10月に施行が迫っているため、認知度も高くなっていると考えられる。一方、「改正されたことは知っているが、内容は理解していない」(28.4%)、「聞いたこともなく、内容も理解していない」(6.3%)も併せて34.7%という数字になった。

 関連してインボイス制度の重要項目についても認知度を聞いた。その結果「商品、サービスの買い手は、仕入税額控除を受けるためにインボイス、簡易インボイスの発行、保存が必要である」(73.1%)や「適格請求書発行事業主になるための登録申請が必要である」(70.7%)といった項目の理解は進んでいた。

 一方、「免税事業者から仕入れをする場合は仕入税額控除を受けられない」(54.5%)や「免税事業者が適格請求書発行事業者として登録を受けるためには、課税事業者になる必要がある」(57.5%)、「適格請求書は発行者も受領者も7年間保存しなくてはならない」(58.7%)といった内容については、認知が広がっていない様子も見て取れた(図1)。

図1 インボイス制度”重要項目”ごとの認知度

インボイス制度「対応済」のつまずきポイントは?

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