第3回では、IT機器の処分時のベストプラクティスと米国立標準技術研究所(NIST)が発行したガイドライン「SP800-88Rev.1」における処分のフローを紹介しました。本連載最終回となる今回は、買取業者の業界動向を解説したいと思います。IT機器の処分業務を業者に委託するケースも考えられますので、参考にしてください。
IT機器の処分業者は、大きく分けて廃棄業者と買取業者の2つになります。「廃棄業者」は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法)に基づいて廃棄を行う事業者のことを指し、排出事業者(排出元)が廃棄料金を支払って廃棄を委託します。
神奈川県の転売事件で問題になった事業者や当社は「買取業者」にあたり、IT機器を有価物として買い取ります。買取業者は、買い受けたIT機器を売却して収益を得ます。データ消去などは買い取りの過程で行う業務として委託を受けるケースもあれば、別途費用をもらい受けるケースもあります。ある程度の売却益を見込めるのであれば、データ消去のコストは吸収できますが、最近は以前ほど売却益が見込めない状況にあります。
これまでに排出した「使用済みIT機器」の行き先を考えたことはありますか? 排出された機器の流通経路は、大きく分けると「国内流通」と「海外流通」の2つになります。国内流通は、さらに「リユース」「リサイクル」「廃棄」の3つに分けられます。
海外流通は「リユース」だけになります。詳しくは後述しますが、廃棄物の輸出は国際条約で禁止されているため、国内で排出された機器を海外に輸出して廃棄するのは不適切な処分に当たります。リサイクル品としてマテリアルを輸出する場合も廃棄品との区別が不透明なことから輸出に関しては“グレー”で、認められていない国がほとんどです。これらを前提に、現在国際的に問題になっている「E-waste」(Electronic waste)と呼ばれる海外での廃棄問題に関して説明したいと思います。
E-wasteという言葉をご存じでしょうか? E-wasteとは、Electronic wasteの略称で、電子機器または電気機器の廃棄物という意味です。電子機器の廃棄物には、鉛やカドミウム、水銀などの有害物質を含み、発展途上国に輸出された電子機器廃棄物が土壌汚染や健康被害を引き起こして問題になっています。
「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」、いわゆる「バーゼル条約」という有害廃棄物の輸出入を禁じる国際条約があり、日本もこの条約に調印しています。つまり日本において、有害物質を含む電子機器の輸出には規制がかかります。
近年はE-waste問題を受けてバーゼル法が厳格化され、(1)年式・外観、(2)正常作動性、(3)梱包・積載状態、(4)中古取引の事実関係、(5)中古市場の5項目を満たしたリユース品でなければ輸出ができません。バーゼル法の厳格化を受けて、輸出業者は「梱包・積載状態」などに気を配るようになり、梱包など輸出に係るコストが膨らみました。その結果、リユース品の取引相場は暴落し、物品を選別するようになったため、陳腐化したIT機器の出口がかなり狭くなりました。
2017年末に中国が廃プラスチックの輸入を禁止したことから、東南アジア諸国も次々と廃プラスチックの輸出規制を導入しました。これによって、廃プラスチックの輸出大国であった日本は、国内での処理が増加しました。つまり、これまで有価物として売却が可能だったプリンタなどの処分コストがかかるようになったということです。
このような問題を受け、輸出による廃棄物の売却は厳しいものになっています。また国内のリユース市場に関しては、陳腐化して価値がなくなった商品が好まれないことや流通量にも限界があることから、買取業者は以前のように収益を出すことが厳しい状況になっています。それにより、今までは買い受けた機器の売却益でデータ消去などの作業コストやセキュリティの運用コストなどを吸収していた買取業者は、その費用を賄うことが厳しくなっているという現実があります。
神奈川県庁の機密情報流出事件を起こした買取業者も、輸出での売り上げ比率が高かったため、こうした業界環境の変化を受け、ずさんな管理体制になっていったのではないかと想像されます。
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