企業の人事労務に関連する法律の改正が進む。具体的には、2021年から2024年にかけて「育児介護休業法の改正」と「労働施策総合推進法改正によるパワーハラスメント防止対策の改正」「関連法律の改正による社会保険適用範囲拡充」が施行される予定だ。
企業の人事労務部門はこれらの改正に対応しなければならない。しかし対策を講じたくても人手が足りず、手が回らないケースも珍しくない。人事労務に関わる法のプロがいない中小企業では、人事労務部門において「具体的にどのような対策が必要か分からない」「改正後の法律をどう解釈すればいいか判断が難しい」という悩みがあるという。
人事労務の管理クラウドサービス「オフィスステーション」を提供するエフアンドエム主催のセミナーに登壇したウエルフルジャパンの森本貴代氏(副代表理事 特定社会保険労務士)は、2025年までの法改正において人事労務担当者が把握すべき事項のケーススタディーを紹介した。本稿ではその内容を基に、法改正で注目すべきポイントと、事業者や人事労務担当者に求められる対策を解説する。
本稿は、2021年6月22日に開催された「社労士と考える!人事・労務担当者へ影響が大きい2025年までの法改正」(主催:エフアンドエム)の講演内容を編集部で再構成した
まず「育児介護休業法」に関する法改正について、特定社会保険労務士の森本氏が「これまで看護休暇や介護休暇は半日単位での取得だったが、時間単位での取得が可能になること」と「これまで対象外だった『一日の所定労働時間が4時間以下だった従業員』も対象になること」の二点を強調し、管理業務が増大する可能性を指摘した。
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