2016年1月から始まるマイナンバー制度への対応に役立つ「マイナンバー支援サービス」。対応帳票やスケジュールなど知っておくべきマイナンバー基礎を徹底解説する。
いよいよ2016年1月からスタートする社会保障・税番号制度、いわゆる「マイナンバー制度」。2015年10月にはいよいよ個人および企業に向けて番号通知が始まることになるが、企業では国税や社会保障に関する自治体への提出書類にマイナンバーの記載が義務付けられている。そこで、従業員や取引先の個人事業主からマイナンバーを収集し、安全に管理するための仕組みの実装が求められている。今回は、そんなマイナンバー制度への対応に必要なことや、その対策を支援するためのマイナンバー支援サービスについて詳しく見ていこう。
2013年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、2016年1月から新たにスタートする社会保障・税番号制度(以下、マイナンバー制度)。住民票を有する全ての人に12桁の番号を、法人には13桁の法人番号を付与することで、社会保障や税、災害対策の分野で効率的な情報管理を目指した制度だ。
行政の効率化や国民の利便性向上、そして公正な社会の実現という3つの柱を目的として掲げており、税と社会保障の公平性が実現されるだけでなく、行政コストの削減や手続きの簡素化などさまざまな恩恵が得られることが期待されている。
実際の運用に際しては、2015年10月から住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」が市区町村から送付され、通知されたマイナンバーを勤務している企業などに通知し、2016年1月からの企業が行う各種申告書の申告時にマイナンバーを記載するという流れになる。
なお、通知カードとともに送られてくる申請書を郵送すると、ICチップのついた個人番号カードを受け取ることが可能になる。この個人番号カードには顔写真が入る予定となっており、免許書同様に身分証明書として利用できる他、印鑑登録証など自治体が条例で定めるサービスや標準搭載される電子証明書を用いてe-Taxをはじめとした各種電子申請などにも利用できるようになる。
マイナンバー制度で期待されている大きなポイントは、国民ひとりひとりが年間どの程度稼いでいるのか、国が所得を正確に把握できるようになることだ。もちろん、さまざまな情報がマイナンバーにひも付いて管理されるため、行政手続きが簡素化するなど何らかのメリットは個人にも発生することだろう。しかし、実は国にとってメリットはあっても、企業にとってはほぼメリットが得られないものだ。マイナンバー対応はコスト以外の何者でもないというのが企業担当者の本音のようだ。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。