委託先やグループ会社と個人情報を共同で利用する場合は、第三者提供のルールが適用されるのでしょうか。端的にいうと、答えは「いいえ」です。
改正法では、個人情報を提供する目的が、委託先への外注、事業承継、グループ会社での共同利用だった場合に、これを第三者提供には当たらないとして、本人の同意なくして個人情報を提供することを認めています。その際は(1)あらかじめ通知している利用目的の範囲内であること(2)以下の情報をWebサイトなどで公表することをクリアしましょう。
(2)に関して事前に公表する内容
さて、企業が知っておくべき改正のポイントはまだ続きます。後編では、「匿名加工情報」の新設から説明をはじめましょう。
【お話を伺った方】
弁護士 梅宮 聡氏
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