消費者の同意や選択を求める場合については次のような注意点がガイドされている。まずはサービスの画面に表示する内容に対して同意をとるやり方はどうすればよいか。
意思確認をする場合
取得時に通知した内容を変更するために必要な意思確認をする場合
情報取得時の通知内容から次の内容を変更する場合には、本人からの同意の取得が必要。
なお、消費者が簡単に読めるよう、できるだけ少ない画面数・表示量で表示する必要がある。難しい場合は、先に要約表示をしてもよい。ポップアップ、ドリルダウンなどのUIを使うのも一法。
また、取得する個人識別可能情報の項目の値を通知時に表示することが推奨される。例えば、「電話番号」や「メールアドレス」は複数利用している場合があり、どれを取得するのかを図5のように分かりやすく表示するとよい。
以上、今回はパーソナルデータの利活用をプライバシーを尊重して推進するための方法について解説した。海外とのパーソナルデータの授受など、関連する論点はまだ幾つもあるが、それについては個人情報保護法改正の行方を見ながら、別途紹介する機会を持ちたい。
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