2014年6月に「労働安全衛生法の一部を改正する法律」が成立し、従業員数50人以上の全ての事業者に対し、医師などによるストレスチェックを義務付けることが決定、2015年12月より「定期的なストレスチェック」が義務付けられることになった。ストレスチェックを行う対象者は今後省令で定められていくが、医師、保健師の他、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士が行うことが予定されている。実際の検査項目は57の項目に及ぶ「職業性ストレス簡易調査票」がベースになる予定で、これから詳細が確定していく。
従業員の働いている状況が数値化できる勤怠管理の仕組みと連動してストレス状況が把握できるサービスも登場してきており、勤怠管理とストレスチェックに関する今回の法改正がどのように関連していくのか、これから注目しておきたい。
実際に提供されているサービスの一例を挙げると、打刻のタイミングで自身のメンタル状況を晴れや曇りなど“天気予報”のように入力し、従業員のコンディションが管理者によって把握できる仕組みがある。この仕組みは法令対応というよりも、ストレスが原因で退職してしまう可能性のある社員をいち早く発見し、周囲でケアできる環境を整えるインフラとして役立つものだ。単なる勤務実態の把握だけでなく、ヘルスケアの観点で勤怠管理と連携する機能が今度も登場してくることだろう。
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