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賃金のデジタル払い解禁 どの電子マネーで受け取れる?現金、口座振り込みに続く第3の支払い方法

電子マネーで給与を受け取れるデジタル払いが4月から解禁された。メリットやデメリットはどこにあるのか?

» 2023年04月04日 15時15分 公開
[オカダダイスケキーマンズネット]

 給与を電子マネーで支払えるようになる「賃金のデジタル払い」(デジタル給与)制度が2023年4月に解禁された。4月1日には決済アプリ提供社が資金移動業者として厚生労働大臣の指定を受けるための申請受付が始まった。実際に給与を電子マネーで受け取れるようになるには数カ月かかる見通しだ。

デジタル払いのメリットは?

 労働基準法では、賃金は「通貨」(現金)で「直接」「全額」を「毎月1回以上」「一定の期日」で支払うことが賃金支払いの5原則として定められている。現物支給や分割払い、代理人への支払いなどを防ぎ労働者を搾取や未払いから守るためのルールだ。

 今日ほとんどの人が口座振り込みで賃金を受け取っているが、これは事前に労働者と合意をした場合の例外とされている。通勤手当を定期券で現物支給することも労使協定によって同意が得られていれば認められる。

 2023年4月に解禁されたデジタル払いは新しい例外として認められたものだ。受け取り側のメリットは、決済アプリへの入金の手間が省けたり、銀行口座からの出金手数料が不要になったりすることだ。支払い側にしても振り込み手数料の削減が期待できる。

 企業は資金移動業者に開設した賃金支払い用口座に、賃金の全額もしくは一部を送金できる。労働者は月に1回までは払い出し手数料なしでATMを使って現金化したり、銀行口座に移したりできる。支払い用口座の上限は100万円以下とされ、上限を超えた場合は労働者が指定した銀行口座などに自動的に出金される(この場合、出金手数料がかかる場合もある)。

賃金のデジタル払い(出典:厚生労働省)

 企業側はデジタル払いを労働者に強制してはならない。現金化できないポイントや仮想通貨などでの支払いも認められていない。デジタル払いを開始するためには労働者の過半数で組織されている労働組織、または労働組織がない場合には労働者の過半数を代表する人と、対象となる労働者の範囲や取扱指定資金移動業者の範囲などを記載した労使協定を締結する必要がある。

 デジタル払いの対象となるのは、資金移動業者となった決済アプリのみだ。PayPayが解禁日の4月1日付けで指定申請を提出し、同3日には楽天ペイメント(楽天ペイ)と楽天Edy(楽天キャッシュ)も続いた。報道ではドコモ(d払い)、リクルート(Airペイ)も申請意向を見せている。

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